記事広告及びバナー広告掲載規約
第1条(広告掲載)
- 当社が定める「キッズカラー広告掲載基本規約」(URL:https://hoiclue.jp/basic_terms.html。以下「本基本規約」という。)及び本「記事広告及びバナー広告掲載規約」(以下「本規約」といいます。)に基づいて広告の掲載を申込む者(以下「申込者」といいます。)は、株式会社キッズカラー(以下「当社」といいます。)に対し、当社が運営するウェブサイト「ほいくる」(以下「ほいくる」といい、理由の如何を問わず名称が変更された場合には当該変更後のものを含みます。)に、申込者が運営する事業(以下「対象事業」といいます。)に関する広告(バナー広告(インフィード広告)または記事広告)(以下「本広告」といいます。)を掲載すること又は本広告の作成を委託し、当社はこれを受託します。掲載期間、掲載方法等は、当社の指定する様式及び内容の「見積書兼発注書」(以下「本見積書兼発注書」といいます。)記載のとおりとし、本広告の掲載に関するその他の事項に関しては当社の裁量によるものとします。
- 申込者からの広告掲載等の依頼に関し、当該申込者が当社の指定する方法により本見積書兼発注書を当社に対して提供し、当社がこれを受領したときに、本基本規約及び本規約の内容に従った広告掲載等契約が成立します(お申込み後の解約は受け付けておりません)。
- 本広告の掲載後に、申込者の商号、代表者若しくは所在地の変更又は対象事業の名称、所在地の変更、事業内容の大幅な変更若しくは廃業等の事情が生じた場合、申込者は、当該事情の発生日より14日後までに当社にその旨通知するものとします。
- 申込者は、当社が次条に基づいて広告成果物を作成する場合を除き、本広告の掲載の申込みにあたり、本広告の内容を当社が定める期限までに通知し、当社の指定する方法により納入するものとします。この場合において、申込者は、当社が同意した場合を除き、かかる方法で納入した本広告の内容(本広告に他のウェブページへ遷移するためのリンクその他の情報が含まれている場合における当該他のウェブページのURLその他当社が指定する情報を含みます。)を変更することができないものとし、申込者は予めこれに承諾するものとします。
第2条(広告成果物の作成)
- 本広告が記事広告である場合その他広告掲載等契約において申込者が掲載を希望する広告の内容を当社が作成することが合意された場合には、当社は、かかる広告の内容(以下「広告成果物」といいます。)を作成するものとします。
- 前項の場合において、当社は、申込者に対し、広告成果物の作成に必要な素材の提供を求めることができるものとし、申込者はこれに異議なく応じるものとします。なお、本項に定める素材の提供には、対象事業に関するコンテンツ(第7条第1項に規定するものを意味します。)を提供することに限らず、申込者の担当者をして当社との面談及び当社によるインタビュー等の取材活動に応じさせることが含まれるものとします。
- 申込者は、前各項に定める措置を講ずるのに必要な第三者の許諾を得なければならないものとします。
- 申込者が前2項に違反した場合、当社は、広告掲載等契約に基づく義務を免れるものとし、この場合であっても、第5条に定める掲載料全額の支払義務が発生するものとします。
第3条(広告成果物の納入)
- 当社は、前条に基づいて広告成果物を作成すべき場合には、申込者と別途合意する期限までに、前条に基づき作成された広告成果物を納入するものとします。
- 当社は、前項に定める納入期限までに広告成果物を申込者に納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数等を通知するものとします。
第4条(広告成果物の検収)
- 当社が広告成果物を納入したときは、申込者は申込者所定の検査方法に基づき、速やかに当該広告成果物の受入検査を行い、その結果を当社に対して通知するものとし、申込者から当社に対する受入検査合格を証する書面の交付又は通知をもって当該広告成果物の検収は完了されたものとします。
- 申込者は、広告成果物の内容に関して当社に修正を要求することができ、当社が必要と認める場合には、当社は、合理的な期間内に修正を行うものとします。
- 前項に従って当社が広告成果物の修正を行った場合、申込者は速やかに再検査を行い、その結果を当社に対して通知するものとし、申込者から当社に対する当該再検査の合格を証する書面の交付又は通知をもって当該成果物の検収は完了されたものとします。
- 申込者が、再検査の際に広告成果物の修正を再び当社に依頼する場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとします。但し、当社による成果物の修正は、成果物1個につき、通算で2回を上限とします。
- 下記の場合には、広告成果物は検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
- 当社が前条又は本条第2項に基づいて広告成果物の納入又は修正を行った後5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に、申込者が検査の合否を書面により当社に通知しないとき。
- 本条第4項及び同項によって準用される本条第2項に基づき合計2回の修正を行ったとき。
- 申込者が広告成果物について合理的な理由なく検査不合格の通知をなし、検査不合格の合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
- 申込者が広告成果物を検査目的以外に使用したとき。
- 当社は、広告成果物の検収完了後に発見された広告成果物の誤りその他の瑕疵に関し、一切の責任を負わないものとします。また、申込者は、広告成果物が「ほいくる」にて掲載されて以降、当社に対し、当該広告成果物の内容の修正、変更又は訂正等を請求することはできないものとします。
第5条(対価)
申込者は、本見積書兼発注書記載のとおり、当社に対し、本広告の掲載の掲載料(オプション料金を含みます。また、当社が本広告に係る広告成果物の作成を行う場合には当該作成の対価を含みます。)を下記口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担となります。また、当社は、理由の如何を問わず、受領した掲載料を申込者に返還する義務を負わないものとします。申込者が掲載料の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を当社に対して支払わなければならないものとします。
金融機関名 ジャパンネット銀行 (支店名 すずめ支店) 普通
口座番号 3889824
口座名義 カ)キッズカラー
第6条(商標等の使用許諾)
申込者は、当社に対し、広告掲載等契約にもとづく本広告の掲載のため、自社の商標、ロゴ及びサービスマーク等の無償で使用することを許諾します。
第7条(知的財産権の帰属)
- 当社が本広告に関連して創作した全てのコンテンツ(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コード等データその他の一切の情報を含む。以下同様とします。)に関する一切の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいうものとし、著作権に関しては著作権法第27条及び第28条に規定されるものを含みます。以下同様です。)、所有権その他の権利は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとし、かかるコンテンツを当社の事前の書面による承諾なく利用してはならないものとします。
- 前項にかかわらず、本広告がバナー広告又はインフィード広告であり、かつその広告成果物を当社が作成する場合における当該広告成果物(当社と申込者の間で書面にて合意したものに限ります。)に関する知的財産権は、検収完了と同時に申込者に移転するものとします。但し、この場合であっても、当該広告成果物の作成に着手する以前から当社が保有していたもの及び他の広告成果物の作成に共通に利用されるものに係る知的財産権は当社に留保されるものとします。
- 申込者は、本広告に関して当社に提供したコンテンツにつき、本広告の作成・掲載に必要な範囲で、当該コンテンツの利用を許諾するものとします。かかる使用につき、申込者は、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。また、当社は、前項に基づいて申込者に移転した著作権に係る著作物について、著作者人格権を行使しないものとします。
第8条(肖像権等の個人情報の取扱い)
- 申込者は、本広告が記事広告の場合(もしくはバナー作成及びインフィード広告作成のオプションその他の理由により当社が広告成果物を作成する場合)、必要に応じて、当社が申込者の保育士、社員その他の対象業務従事者及び保育園の園児、保護者等(以下、総称して「関係者」といいます。)の写真を撮影、又は対象事業運営の様子を録音・録画する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
- 申込者は、自己の費用及び責任において、本広告の作成・掲載の目的で、関係者の肖像権又は個人情報を使用することにつき、事前に当該関係者本人(未成年の場合はその法定代理人)の同意を取得するものとします。万一、かかる使用につき関係者本人から同意を取得できなかったときは、直ちに当該関係者を特定して当社に通知しなければならないものとします。
- 申込者は、本広告の掲載に関し、関係者その他の第三者からクレーム、損害賠償請求、使用差止請求その他の請求等を受けたときは、直ちにその旨当社に通知し、自己の責任と費用において当該紛争を解決するものとし、これにより当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。また、本広告の掲載に関し、当社に対してかかる第三者からクレーム、損害賠償請求、使用差止請求その他の請求等がなされた場合において、当社が申込者に要請した場合も同様とします。
第9条(掲載中止等)
- 当社は、申込者、その提供したコンテンツ又は本広告に関し以下の各号の一つに該当すると当社が判断した場合には、「ほいくる」に掲載された本広告内容の変更・削除又は掲載中止をすることができます。
- 法律、政令、省令、条例、規則、行政指導等に違反する行為を行い、これを助長し、又はそのおそれがある場合
- 公序良俗に反する行為を行い、又はそのおそれがある場合
- 申込者から提供された本広告又はコンテンツにつき、第三者の知的財産権、プライバシー、肖像権又はパブリシティ権その他の権利利益を侵害し、又はそのおそれがある場合
- 申込者から提供された本広告又はコンテンツにつき、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損し、又はそのおそれがある内容が含まれている場合
- 申込者から提供された本広告又はコンテンツにつき、虚偽・誇大表示又は事実誤認を生じさせるおそれのある内容が含まれている場合
- リンク先に不具合(接続ができない、正常に表示されない場合、コンピュータウィルス等の有害なプログラムに感染するおそれのある場合、内容が不適切な場合等)が発覚した場合(リンク先に表示されている内容が本項各号又は別途定める広告掲載基準に違反する場合を含みます。)
- 本規約、本基本規約又は当社が別途定める広告掲載基準に違反する場合
- その他前各号に準ずると当社が判断した場合
- 本条にもとづく掲載中止により申込者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第10条(契約の解除)
- 当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず申込者に書面で通知することにより直ちに広告掲載等契約を解除することができます。
- 広告掲載等契約(本基本規約及び広告掲載基準の内容を含みます。)に違反(表明保証違反を含みます。)し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
- 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 解散したとき(合併による場合を除きます。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡したとき
- 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 天災等の不可抗力により広告掲載等契約に基づく義務の遂行が不可能となったとき
- 広告掲載等契約の解除は将来に向かって効力を有するものとし、解除がなされた場合でも、当社は解除時点において完了している業務(検収済みの広告成果物及び未検収の広告成果物に関する業務に加え、広告成果物として完成していないが現実に行われた業務を含みます。)に対応する掲載料を申込者に請求することができます。また、当社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの掲載料を返還する義務を負わないものとします。
- 申込者に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、申込者の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、申込者は全ての債務を当社に弁済しなければならないものとします。
- 申込者は本規約又は本基本規約に明記される場合のほか、広告掲載等契約を解除することはできないものとします。
第11条(非保証・免責)
- 当社は、本広告の作成及び掲載に関し、申込者の特定の目的に適合すること、期待する効果・機能・正確性・有用性・完全性を有すること、申込者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、その他一切の事項につき如何なる保証も行うものではありません。
- 当社は、事前に申込者と別途合意した場合を除き、広告掲載等に関して、競合調整(広告掲載等の対象の商品またはサービスと類似する商品またはサービスに関する他の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。)を一切行いません。
- バナー広告及びインフィード広告は広告掲載開始から翌日24時まで(または、広告内容を変更した際の変更開始から翌日24時迄)は掲載確認時間とさせて頂きます。掲載確認時間内での掲載調整不良につきまして当社は免責されるものとします。
- 本広告において、以下の各号のいずれかの事由により当社が広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、かかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。
- 停電
- 通信回線の不具合(通信ネットワーク障害)
- 天災等の不可抗力
- 通信事業者その他の第三者によるサービス提供の不全・中断
- インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
- 当社の責めに帰すことができない事由
- 当社による円滑な事業遂行のために広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止する必要が生じた場合において、当社が当該債務の履行を中断または停止したときは、当社はかかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者等の支払債務も生じないものとします。
- 当社は、申込者に通知することにより広告掲載開始日(冒頭表記載の掲載期間の初日を意味します。以下同じです。)を変更できるものとします。この場合、当社は、かかる広告掲載開始日の変更に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。
- 理由の如何を問わず、広告掲載等に関連して当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任に基づく賠償額は、損害が発生した広告掲載等に関して当社が受領した掲載料を上限とします。
第12条(損害賠償)
申込者および当社は、相手方が広告掲載等契約(本基本規約の内容を含みます。)又は広告掲載基準の各条項のいずれかに違反(表明保証違反を含む。)することにより損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求できるものとします。但し、本規約又は本基本規約において別段の定めがある場合を除き、広告掲載等契約に関する当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、自己が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明及び保証するものとします。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋若しくは社会運動・政治運動等標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること。
- 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者は、自己につき、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明及び保証するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方及びその関係会社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- その他、前各号に準ずる行為
- 当社は、申込者が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、広告掲載等契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、解除により発生した損害賠償その他の責任を負わないものとします。
第14条(秘密保持)
- 当社及び申込者は、広告掲載等に関し知り得た相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報(以下「秘密情報」といいます。)について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示または漏洩しないものとし、広告掲載等契約の目的以外の目的で利用しないものとします。
- 提供又は開示がなされたとき、既に公知となっていた、又は既に知得していたもの
- 提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの
- 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
- 秘密情報によることなく単独で創出したもの
- 甲から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
- 広告掲載等契約の当事者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとします。
- 当社が広告掲載等契約に基づいて本広告を掲載することに関しては、本条の違反を構成しないものとします。
第15条(有効期間)
広告掲載等契約は、第1条第2項に基づいて広告掲載等契約が成立した時から本見積書兼発注書に記載された掲載期間が満了するまで、有効に存続するものとします。
第16条(存続条項)
期間満了、解除その他の事由により広告掲載等契約が終了した場合でも、当社は、当社の裁量に基づき、本広告の掲載を継続することができるものとします。また、かかる場合でも、第1条第1項第2文、第2条第4項、第4条第6項、第5条から第8条まで、第9条第2項、第10条第2項から第4項まで、第11条、第12条、第13条第3項、第14条、本条及び第17条第2項から第4項までは有効に存続するものとします。但し、第14条に関しては、広告掲載等契約終了後5年間に限って有効に存続するものとします。
第17条(広告代理店の場合の特則)
- 自ら以外の第三者(以下「広告主」といいます。)の商品又はサービス等にかかる広告を出稿する申込者(以下「広告代理店等」といいます。)は、「ほいくる」への広告掲載を希望する広告主又は第三者広告代理店(広告主と併せて以下「広告主等」といいます。)との間で、自己の名と責任において広告取引にかかる契約を締結するものとします。また、申込者は、かかる契約の締結にあたり、広告掲載等契約における申込者の義務と同等の義務を広告主等に負わせるものとします。なお、上記において、第三者広告代理店とは、広告主の商品又はサービス等にかかる「ほいくる」への広告の出稿に関して広告代理店等と広告に関する契約を締結している全ての者を意味します。
- 広告掲載等契約に基づく広告代理店等の掲載料の支払義務は、広告主等が広告代理店等に対し、対価の支払を怠ったことその他広告代理店等と広告主等との間の関係により何らの影響も受けないものとします。
- 広告代理店等は、自己の費用及び責任において、広告主の業務、商品及びサービスの内容並びに広告主等の信用状況に関する必要な調査を適宜行うものとします。
- 当社は、その理由の如何を問わず、広告代理店等と広告主等との間で締結された契約その他の合意に関連して一切の責任を負わないものとし、当社がかかる契約その他の合意に関連して損害を被った場合には、申込者はかかる損害を当社に対して賠償するものとします。
2019年11月5日制定
広告掲載基準
申込者は、当社に掲載を依頼した本広告(当社が作成する場合を除きます。)の内容及び当社による本広告の作成のために当社に提供したコンテンツが以下の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
- 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
- 醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与える恐れのあるもの
- 性に関する表現で、卑猥性の高いもの
- 風紀を乱し、または犯罪を誘発する恐れのあるもの
- 公序良俗に反する恐れのあるもの
- 犯罪的行為に結び付く恐れのあるもの
- 第三者の財産、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
- 第三者に不利益を与える恐れのあるもの
- 第三者を誹謗中傷するもの
- 当社が広告掲載等を不可としているサービス、商品に関するもの
- 法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法を含みます。)、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反する恐れのあるもの
- 広告掲載等の表現と広告掲載等のリンク先の内容との間の関連性が低いもの、またはリンク先の内容の有用性が低いもの
- 競合商品または競合サービスを明示し、または競合商品または競合サービスを示唆した上での比較表現が含まれるもの
- 不公正な基準その他の不合理な比較表現が含まれるもの
- 投機、射幸心を著しく煽る恐れのあるものまたは警告イメージ等の強迫観念を煽る恐れのあるもの
- 非科学的、または迷信に類するもので、媒体利用者を惑わせたり、不安を与えたりする恐れのあるもの
- 第三者の氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
- 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
- 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
- 特定の宗教や政治に関するもの
- 紙幣、通貨(またはそれに類似するもの)を連想させる恐れのある表現が含まれるもの
- 当社もしくは「ほいくる」と競合する会社、サービスに関するもの
- 当社もしくは「ほいくる」の運営を妨げるもの
- その他当社もしくは「ほいくる」の品位を損なうと判断されるもの
- 過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿
- 広告の主体または内容その他につき責任の所在が不明確なもの
- 内容およびその目的が不明確または視認困難なもの
- 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
- 合理的な根拠(実証されていない根拠を含みます。)に基づかない、または合理的な根拠を明示していない客観的評価が含まれるもの
- 選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法に違反するか否かを問いません。)を含むもの
- 警告表現を含むもの
- 当社が別途指定する基準を超えて振動または点滅するコンテンツを含むもの
- バナーまたはリンクのクリック等の明示的な遷移意図を伴わない場合におけるページの遷移またはポップアップの表示
- マウスカーソルの変形または変色
- 「ほいくる」その他当社が指定する媒体に当社が掲載したコンテンツまたは掲載媒体内のコンテンツと誤認または混同される恐れのあるもの
- OSまたはブラウザの機能を模倣しているもの
- その他、当社が不適切と判断したもの